爆薬不正入手

現場で、偽造書類で爆薬を不正入手して使用した問題が報道されました。
いわゆる火薬類譲受申請書や火薬類消費許可申請書を偽造したのでしょう。
こういう不正行為っておおいのだろうか?

橋梁の工事現場?深礎でも掘っていたのでしょうか?
想定よりも硬い岩盤でも出て、申請した消費薬量では足らなくて困ったのでしょうか?
通常は再申請をする必要があるのですが、審査期間の間、工事が停止してしまうので、このような不正が生じたのでしょう。

私も弾性波探査で爆薬の消費許可の対応をさせていただいたことがありますが、使い方を誤れば非常に危険なものとなるので、厳しい管理が入ります。
爆薬量の消費見積をするのが・・・確かに困るみたいなんですよね。
私は消費する資格を持っていないので、言われたままに事務処理をするだけなのですが、現場の途中で「爆薬足りない・・・」って言われたりします。
何とか予定数量で処理してもらい、再申請をするまで至ったことはありませんが・・・

中日新聞:許可証を偽造し爆薬入手、使用 愛知県が三井住友建設に厳重警告:社会(CHUNICHI Web)

許可証を偽造し爆薬入手、使用 愛知県が三井住友建設に厳重警告

2011年1月17日 21時00分

 愛知県の許可証を偽造し、新東名高速道の建設に使う工事用爆薬を不正に入手、使用したとして県は17日、三井住友建設(東京)に厳重警告の行政指導をした。火薬類取締法違反に当たり、刑事告発を含めて県警と対応を検討している。

 県消防保安課によると、同社中部支店郡界川橋作業所(同県岡崎市宮石町)の工事課長が、昨年10月に取得した正規の許可証をカラーコピーして偽造。同12月18~24日の間、岡崎市の販売店に示して300キロ分の爆薬を無許可で購入し、同県豊田市内の工事現場で使用した。

 爆薬は橋脚の基礎部分を掘り下げるために使う。1300キロ分の許可を正規に得ていたが、残りが少なくなったため、急いで入手しようとしたという。

(中日新聞)

火薬類取締法に係る法令違反について | 愛知県

火薬類取締法に係る法令違反がありました。

 平成23年1月17日(月曜日)発表

 平成22年12月27日(月)三井住友建設株式会社から火薬類取締法(昭和25年5月4日法律第149号)に違反し、火薬類の無許可譲受及び無許可消費を行ったとの通報がありました。

 これを受け、愛知県西三河県民事務所では事実確認のため同日消費場所において火薬類の受払い状況、消費状況等の調査を行ない、平成23年1月7日(金)同事業者から提出のあった違反行為確認書等により違反内容の確認をしました。

 このため、愛知県は事業者に対し厳重警告を行い、改善報告書の提出を求めました。
1 関係事業所

 名 称 三井住友建設株式会社 中部支店 郡界川橋作業所

 所在地 岡崎市宮石町ヲチタ20番地の4

2 法違反の概要
 事業者は、第二東名高速道路建設のため、平成22年10月21日に火薬類の譲受・消費許可を受け工事を行っていたものであるが、平成22年12月18日から12月24日の間、カラーコピーにより変造した許可証を利用して許可数量を超える火薬類を譲り受け消費したものであり、かかる行為は火薬類取締法に違反する無許可譲受・無許可消費に該当する。
(1) 消費場所
豊田市中垣内町地内
(2) 無許可譲受、消費した火薬の数量

爆薬:291.15kg

【内容】

A 許可(平成22年10月21日)を受けた爆薬量:1,300kg

B 許可日から12月17日までに譲受・消費した爆薬量:1,288.65kg

C 12月18日から12月24日までに譲受・消費した爆薬量:302.5kg

D 無許可による譲受・消費となる爆薬量

  譲受・消費した総爆薬量(B+C)-許可を受けた爆薬量(A)

  (1,288.65kg+302.5kg) - 1,300kg =291.15kg
(3) 違反条項

火薬類取締法第17条第1項違反(無許可譲受)

火薬類取締法第25条第1項違反(無許可消費)
3 愛知県がとった措置

警告書の交付(平成23年1月17日’月))
4 改善報告書の提出期限
平成23年2月7日(月)まで

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