そのような理論で行くと過労死を出した会社は指名停止という方向にならないの?

発注者(国や自治体)は、入札という方法で会社と契約してるのであって、「仕事がオーバーフローしてまで、請負者になっていかなくても良いんですよ」って言うと思う。

別に過労死しないように人員を配置するのが請負者(建設コンサルタント)の義務とも言えるわけで、過労死者を出したら、指名停止という措置を取るようになりますよね。

過労死:労基署が認定 建設コンサル、公共事業納期追われ – 毎日新聞

受注者という建設コンサルタントが、自分たちの会社の処理能力以上の仕事を請け負って、それを社員に強いていたという言葉はこの記事には何処にも出てこない。

あくまで発注者(国や自治体)が、企業の担当者に工期厳守の無理強いをしたということになっているのだが、国と技術者が契約してるわけじゃ無いんだよね。

まあ受けてきた仕事は全部やらなければならないという企業内技術者の宿命なのかも知れないけど、過労死者を出した建設コンサルタントは、指名停止処分にした方が時間外労働は減ると思うよ。

ただし、記録に残らない時間外労働(サービス残業)が、更に増えるかも知れませんが・・・

 

くも膜下出血で5日後に死ねるなら・・・まだ良いよな。ずっと寝たきりじゃ無いんだし・・・。

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