守秘義務と内部告発
サンデープロジェクトで、内部告発についての特集をやっていた。
会社などの組織を内部告発をしたことで、社会的立場が著しく危機に追いやられるという話だ。
それを保護するために、日本でも法律を策定したのだが、その法律が劣悪なものだという話である。
まあこの件については、常々聞いていたことであるので、是か非かは別として驚くことでもない。
公務員には業務で知り得た情報を守秘する義務があるとのことである。
この知り得た情報は、たとえ職の任から外れても、退職しても漏らした場合には罰せられるらしい。
ここでは守秘義務があるために内部告発ができないと言った内容である。
守秘義務違反で罰せられるという話を聞いていて、どこかで聞いたことのある話だななんて事を思っていると、技術士法にもそんなものがあることを思い出した。
技術士が守秘義務違反をすると一年以下の懲役刑が課せられる。
内部告発も、たぶん技術士の公益・公益性確保の責務との矛盾が生じない限り、明らかに法律を逸脱している行為でなければ、内部告発をした時点で裁かれるということでしょうか?
それにしても厳しい罰則です。技術士登録するということは、絶対的な信用を得る反面、法律によって制限されることを意識していないといけないことだと改めて思いました。