ペーパー教師?、ペーパー技術士?
asahi.com:教員免許、更新制へ 適格性5項目、10年ごと講習受け
教員免許、更新制へ 適格性5項目、10年ごと講習受け
2005年08月05日19時26分(朝日新聞)
中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)のワーキンググループは5日、一定期間ごとに更新しないと教員免許が失効する「教員免許更新制」を導入することを決め、その具体的な運用の骨格を固めた。現職ではなく、新たに免許を取る人が対象。「適格性」の基準となる5項目を国が決め、教員は原則10年ごとにこのハードルを越えなければならない。年内に予想される答申を受けて、文科省は次期通常国会にも教職免許法の改正案を提出する。
固まった免許制度の改革案は、(1)教員としての「適格性」の基準を国が定め、これに基づいて大学が「資質がない」と判定すれば免許状を与えない(2)免許取得後は、原則10年ごとに一定の講習を修了しないと免許が失効する、との内容だ。
国が定める5項目の判定基準は「使命感や責任感、愛情」「社会性や対人関係能力」「子どもの理解」「教科の専門的知識」「教科の指導力」としている。
さらに、大学は、学生を判定するための「教職課程委員会」を設けて、この5項目のうちに改善困難な点があれば免許を与えないようにする。
免許取得後は、基本的に10年ごとに更新する。初回を5年か10年のいずれにするかは結論を持ち越した。更新のためには、数十時間程度の講習を受けることを義務づける。講習は大学などが実施し、授与時と同じ「適格性基準」を満たしていると認められなければ修了できない。更新できずに免許が失効した場合にも所定の講習を受ければ再授与の申請ができることにした。
03年度には約11万人の学生が免許状を取り、うち約1万6000人が正規教員に採用された。「ペーパーティーチャー」が大多数を占めるため、教員としての勤務の評価などについては更新の際の要件には入れなかった。また、「現行法の下で免許を取った人に、身分の喪失につながる新制度は適用できない」との理由で、現職教員は更新制の対象外としている。現職の資質向上のため、これから免許を取る更新制対象者と同等の講習を義務づけるかどうかは今後議論する。
私は、大学で自堕落な生活を送っていたため留年したあげく、教員免許を持っていません。
教師になりたいとも思っていなかったので、特に気にもしていませんでしたが、大卒なのに教員免許すら取ってこないの?という話が出たような気がします。
私のような人格不安定な人間が教員になれば、必ず不幸な子供が出てきますので、教職免許すら欲しいと思わなかったのです。
小学生や中学生の頃、母親から「先生の言うことは絶対だから、言うことをしっかり聞きなさい。」と言われていました。別に素行不良な生徒ではありませんでしたが、中学生にもなれば、この人は人格が少しおかしいと言うことは解ってきます。自分の気分次第でやってるなあっていうのが解るのです。
今思えば、まあ人間だからそんなものだと割り切れますが、子供の目から見れば、それがすごく嫌だったりするわけです。
教員免許失効はあまりにもかわいそうですが、再びその資格で生業とする時を考えれば、まあ何らかの関門が必要だとは思います。だから更新制にすべきでしょう。
履歴書に資格保有を記載したいので有れば、資格を維持する努力もすべきでしょう。
さて、ペーパー技術士は更に質が悪いかもしれません。技術士も更新制にすべきです。
会社の中で出世し管理職に就いたりするための資格ではありません。
政治家になったりする資格でもありません。
技術士責務の中に、後進の指導というのがありますが、それは自分の技術能力を維持した上での話です。
使わない技術は腐ります。だからこそ日々研鑽しなければならないことを自分自身に言い聞かせておきます。
別に資格を使った生業としていないときには、技術士資格取得者とか、弁護士資格取得者という名前にしたら良いんです。政治家の中に、弁護士とか博士とかありますが、政治家という肩書きの時に、その資格が必要ではないのになあ・・・政治家の資質の問題だろと思うのですが、如何でしょう。