横須賀市長井の崩壊斜面は民有地だったようだ

細い小径を挟んで間知石の擁壁の上に、斜面があったのだから民有地っぽく見えます。
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「なんとかしてと言っていたのに」土砂崩れで女性死亡、住民が擁壁設置を要望も実施されず 「民有地だった」と市が説明 台風25号の死者11人に|FNNプライムオンライン

横須賀市役所は、民有地のため地主に斜面対策をお願いしていたとのこと。
危ないのは解っていました。「対策するのは地主です」と言ってる。
間違いないです。

民有地の斜面崩壊で大揉めになったのは逗子の斜面崩壊事故

民有地の斜面崩壊で大揉めに揉めたのは逗子の斜面崩落事故ですね。
民事訴訟では損害賠償請求が出ていて、被害者遺族の訴えで和解している。
刑事告訴もされていましたが、和解が成立したので、取り下げだったかと思います。
神奈川県逗子市のマンション斜面崩落事故の裁判で損害賠償命令が出たらしい | 地質屋さんと呼ばないで
ただ通っただけのの女子高生が斜面崩落に巻き込まれてお亡くなりになったのだから、被害者になんの非もありません。

今回も土地所有者と自治体に対して裁判になりそうですが

今回も裁判になる流れが予想されます。でも少し逗子の例とは異なります。
・対策を求めるくらいの斜面崩落の危険性のある斜面だと認識していた。
・崩壊時、レベル4の避難指示が出ていた。
・斜面があると認識して、家を建てている。
このような点が有るので、裁判は少し様子が変わりそうです。
でも土地所有者が、斜面を安全に管理する のは大前提なので、裁判にはなるのだろうと思う。
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2010年時点で邸宅は建っています。
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家は建て替えて居るかも知れませんが、1963年時点で家があるようなので、ずっとここに住んでいた人なのかなあと思います。

間知石で斜面の土砂流出防止は一応していることになっているのだが、その上の斜面が崩れてきたのが今回の問題になりそうな気がします。

急傾斜地崩壊対策事業(がけ崩れ対策事業)の対象斜面ではない

なお、この斜面は公共事業で対策工を行う条件には入っていません。
だから、横須賀市は民有地ですと言っている。
あとはGeminiに解説してもらいます。

公共事業として実施される「急傾斜地崩壊対策事業(がけ崩れ対策事業)」は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づいて行われます。
この事業を実施・採択するためには、対象となる斜面や周辺環境が特定の厳しい条件を満たしている必要があります。主な条件は以下の通りです。

1. 対象地の物理的条件(指定基準)

自然の斜面(がけ)が、原則として以下の基準をすべて満たしている必要があります。

  • 傾斜度:がけの勾配が 30度以上 であること

  • 高さ:がけの高さ(垂直高)が 5m以上 であること

  • 性質:人工的な切土・盛土ではなく、「自然のがけ」であること(※一部例外や関連事業あり)

2. 被害想定に関する条件(社会的条件)

がけが崩壊した際に、人命や財産へ甚大な被害が出る恐れがある場所が対象となります。

  • 人家の戸数:がけの崩壊により直接被害を受けるおそれのある人家(居住用の家屋)が原則として5戸以上あること。

    • ※5戸未満であっても、官公署、学校、病院、旅館、主要なインフラ施設などに危害が生じるおそれがある場合は対象に含まれることがあります。
  • 移転の困難性:被災のおそれがある家屋について、安全な場所への集団移転などが現実的に困難であること。

  • 法指定:原則として「土砂災害警戒区域(または特別警戒区域)」に指定されている、あるいは指定予定の区域であること。


3. 所有者・住民側の要件(合意形成と協力)

国や自治体が工事を行うためには、地元住民や土地所有者の総意と協力が不可欠です。

  • 整備組合の設立:地権者や受益者全員で「急傾斜地崩壊防止施設整備組合」などを立ち上げ、事業化を強く要望すること。

  • 危険区域の指定への同意:事業地が「急傾斜地崩壊危険区域」に指定されることへの同意。

  • 土地の無償使用等:工事に必要な土地の無償使用承諾や、工事完了後の施設に対する無償土地使用貸借契約の締結。

  • 境界の確定:がけ地および周辺の土地の境界が明確に確認できていること。

4. 費用負担に関する条件

  • 受益者負担金:事業費の一部(自治体によって異なりますが、一般的に総事業費の数%〜10%程度)を、地権者や受益者側で負担することに同意・確約していること。

5. 注意点(行為の制限)

急傾斜地崩壊危険区域に指定されると、斜面を不安定にする行為(水の浸透を助長する行為、切土・盛土、立木竹の伐採など)が法律で制限されます。そのため、私有地であっても勝手に斜面をいじることができなくなります。

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