これが本当の貧乏くじと言うのでしょうか・・・不謹慎ですみません。
どう考えても情状酌量の余地のない極悪犯罪の場合、誰も弁護を引き受けたくないと言うことにもなることでしょう。
それでも弁護しなければならないのは、国民の人権はすべての人が護られるという原則を崩してはならないためだと思っています。
護られる権利に例外が発生すれば、その例外が大きく広がっている恐れがあるからだと思います。
福岡県大牟田市の連続殺人・死体遺棄事件で、県弁護士会筑後部会が、強盗殺人罪などで起訴された北村実雄被告(60)ら親子4被告のうち3被告の国選弁護人をあみだくじで決めていたことが11日わかった。
引き受け手が見つからなかったためという。部会関係者は「被告に最も適した弁護士を決めるという意味では、まずいやり方だったかもしれない」と話している。
関係者によると、4被告ともいったんは弁護人が決まったが、息子の孝被告(23)の弁護人を除く3人については産休を理由に辞退するなど、担当できなくなった。
実雄、妻の真美(45)、息子の孝紘(20)3被告について、高橋謙一部会長が部会の国選弁護人名簿に基づき依頼して回ったが、いずれも断られたため、弁護人3人をあみだくじで決めることになった。 (2004/12/11/13:29 読売新聞)
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