断層上の建築規制が進まないのは、発生確率が桁違いだからだろう?しらんけど。

発生確率の違いが桁違いなのに、なんでも防災馬鹿が大活躍している。
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「土砂災害や水害にはあるのに」 断層上の建築規制なぜ進まない | 毎日新聞

まあそういうわけで、土砂災害特別警戒区域や水害の浸水被害想定区域では建築規制が入るのに、なんで活断層上の土地には建築規制が入らないのはどうしてだ?というお話。

国による活断層の建築規制

  • 一般の建物: 国による建物一般を対象とした建築規制は存在しません。土砂災害や水害に関する規制はあるものの、活断層上の対策は遅れているのが現状です。
  • 原子力発電所: 東日本大震災後の2013年に策定された新規制基準により、活断層の直上に原子炉を設置することは禁止されています。

自治体独自の活断層の建築規制条例

一部の自治体では、独自の条例によって規制や制限を設けています。

  • 徳島県: 2013年、中央構造線活断層帯の直上に、学校や病院、公共施設などの建設を規制する条例を施行しました。
  • 神奈川県横須賀市: 断層直上の建築を制限しています。
  • 兵庫県西宮市: 活断層上の開発業者に対し、地質調査を義務づける条例を設けています

西宮市で条例があるのは知っていました。
でもお目付役がいっぱい居ますから、この地質調査方法では、断層調査とは言わないというケチが付くというイメージです。
もうみんな鬼籍に入ってるのか?うるさい大先生は減った?
断層調査をしようと思うとかなり良い金額になります。建築に対する地質調査方法とは桁が2つくらい違うくらい金がかかる。お墨付きも必要です。

活断層の位置に建築規制が入らない理由(勝手な推測)

土砂災害特別警戒区域や浸水被害想定区域では、100年に1回程度の発生確率で考慮されています。
一方、活断層の活動発生確率は、今後30年以内の将来活動確率は「約0.1%」 とすれば、100年で0.4%位なので、発生確率の桁が圧倒的に異なります。
そして活断層の位置の設定が圧倒的に怪しい。
都市圏活断層図なんてあんなものを出すから、活断層はボールペン1本で引けると勘違いするのまで出てきた。
阪神大震災以降、活断層調査されるようになって判明した活断層で発生した災害級の地震は熊本地震(平成28年・令和8年)くらいなもので、能登半島地震なんて能登半島全体が活断層みたいなものだろう?という話である。不確定要素だらけである。
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建築規制のあるアメリカのカリフォルニアもニュージーランドもプレート境界の断層に対して制限が入っているだけのこと。クラスが違う。
まあ論文書くには大風呂敷広げやすいので良いのかも知れないが、実業を巻き込んでこられると迷惑でしかないわけです。
洪水や土砂崩れは、目の前で見てますから、それとは別物でしょう。

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