仕事の途中にどうでもいいことで考え込んでしまった。
投票用紙に「ホリエモン」と書いたら、一票に加算されるのだろうか?
公職選挙法(開票の場合の投票の効力の決定)
第67条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
まあ、有効票になるのかなあ?って完全に頭の中は上の空だなあ。
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