礼拝所不敬及び説教等妨害罪

葬式で嫌がらせをする人は、罪に問われる場合があるそうです。
こんなことニュースにならなければ知りません。

知らない法律はいっぱいありますが、常軌を逸したことをする人には、それなりの報いを受けるようになっているようです。

会社役員の男、葬式妨害容疑で逮捕…ひつぎをわざと落とす? : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

会社役員の男、葬式妨害容疑で逮捕…ひつぎをわざと落とす?

 葬儀中にひつぎを落とすなど葬式を妨害したとして、警視庁世田谷署が、葬式妨害の容疑で、会社役員新保修洋容疑者(42)(東京都世田谷区)を逮捕していたことが19日、わかった。
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 同署幹部によると、新保容疑者は昨年10月中旬、品川区の葬祭場で開かれた女性の葬儀で大声を出しながら、遺体が入ったひつぎを手で押して台から床に落とした疑い。

 新保容疑者は亡くなった女性の息子と同じ系列会社に勤めており、2人は雇用を巡ってトラブルになっていたという。調べに対し、「足元がふらついて、ひつぎに手があたっただけ」と容疑を否認しているという。

 葬式を妨害する行為は、刑法188条の「礼拝所不敬及び説教等妨害罪」にあたり、1年以下の懲役か禁固、もしくは10万円以下の罰金が科せられる。
(2009年1月19日15時57分 読売新聞)

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